「住民拠点サービスステーション整備事業」のご案内

災害時の石油製品の安定供給体制を構築するため、SSに発電設備を配備し、災害時に地域の燃料供給拠点としての役割を果たす「住民拠点サービスステーション(住民拠点SS)」を運営する揮発油販売業者等に対して、自家発電設備を導入する際の設備購入費用を補助する事業です。

申請手引書等、様式類は⇒(一社)全国石油協会HP よりダウンロードできます

≪申請受付期間≫ 2020年7月30日(木)~2020年9月16日(水) ※本会必着日 

○補助対象設備

・自家発電機設備

・緊急可搬式バッテリー計量機

・緊急用可搬式ポンプ

〇補助金額

補助対象経費の10/10

〇補助対象経費について
・本体費用
・工事費用(設置工事(土木工事費を含)・電気工事・試運転費用)
・消防申請費(納付金に限る)
消費税、諸経費等は補助対象外となります。 

〇住民拠点SSの申請に際しては、以下の4点について厳守いただく必要があります。
①運営するSSの立地する都道府県内で震度5強以上の地震(当該SSの立地地域の震度が5弱以下でも対象となる)、津波、噴火、台風、洪水等の災害が発生した場合又は資源エネルギー庁から要請を受けた場合は、 国が整備するシステム等(以下「災害時情報収集システム」という。)により、速やかに被害状況等の報告を行うこと。また、給油所設備の損傷、従業員の負傷等により事業継続が困難となった場合を除き、申請手引書記載の事業継続の方針により地域住民や被災者等に可能な限り給油を継続すること。
②災害時において自家発電設備が正常に稼動するよう、平時から定期点検を行うとともに、年に2度は稼動確認を行うこと。
③資源エネルギー庁の実施する「災害時情報収集システム」の報告訓練へ協力すること。
④資源エネルギー庁が住民拠点SSとして基礎情報(運営会社、給油所名、電話番号、住所等)を平時から公表することに同意すること。
※申請給油所の所有者と運営者が異なり、所有者が補助金受給者となる場合においても、運営者に厳守いただく必要があります。
※自家発電設備設置工事の完了を確認次第、上記④を資源エネルギー庁のHPにて公表します。

 

※その他詳細については、申請手引書をご確認ください。